介護保険 改正

介護で知っておくべき基礎知識と介護実践情報についてまとめてみました。介護情報に進みます。2006年に介護保険法が改正になりました。
この介護保険法の改正では、次の点が概要として挙げられます。

・「介護予防」を重視している:介護保険で介護サービスを受けるには、まず要介護認定を受けて要支援もしくは要介護1~5の認定を受けることが必要になります。
今回の介護保険の改正では、現行6段階の認定区分の要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に変わり、要支援1,2と要介護1~5の7段階に変わることになります。

この区分変更により、要支援1,2の区分の人は「介護予防」という視点での自立支援や身体機能の維持向上のサービスを受けられることになります。
この介護予防サービスは11種類となる予定です。

・ケアマネージメントも「介護予防の視点で」:介護保険サービスでは、ケアマネジャーがケアプラン作成を受け負っていますが、介護保険法の改正により、要支援1,2と認定された人の介護予防は、市町村が委託した「地域包括支援センター」が「介護予防マネジメント」を請け負って、保健師が担当するようになっています。

これらの介護保険改正のポイントで注目すべき点は、介護予防プランに関しては「介護予防の効果が達成されたか」の評価まで行うということになっています。

中でも介護保険改正で作られる「地域包括支援センター」は新しい機関で、介護保険が適用されない人に対しても、転倒予防などの教室なども開かれます。
これらの費用も介護保険の改正で、介護保険から拠出されるようです。
  

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