介護や介護保険入門のサイトです。介護情報です。介護保険で、要支援・要介護と認定されて住宅改修を行う場合、「住宅改修費の支給」の対象として回種に費用が一部介護保険から支給されます。
この介護保険による住宅改修には、工事種別が決まっており回収したい部分すねて二適用されるとは限りません。
そのため、介護保険で住宅改修を行う場合住宅改修の工事種別を把握した上で、要支援・介護者のニーズに沿うような内容の組み合わせで最適なリフォームをすることが適切でしょう。
特に要支援・要介護の状態により、対象者ができるだけ自立でき、なおかつ介護に役立つような住宅改修を考えることが必要です。
また、介護保険での住宅改修サービスの詳細な内容は市町村などの公共団体で違いがあるようですから、確認することが必要です。
また介護保険による住宅改修は、限度額が20万円となりますがその9割が支給対象で1割は自己負担となっていますから、実質的には、18万円までが支給されることになります。
例えば、20万円を超えない住宅改修の場合は、工事費の9割が支給対象で残りは自己負担となり、20万円の工事費の場合は、18万円が支給対象で2万円が自己負担になります。
20万円を超える工事の場合は、18万円までが支給対象で、残り個工事費は自己負担と言うことになります。
実質的には、介護保険からの住宅改修の補助の金額は、18万円までと考えるのが適切でしょう。
「20万円迄支給」はちょっと不適切な表現に感じられます。
要支援・介護に伴い住宅改修の必要性は高いものがあります。
うまく利用していきましょう。
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